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お知らせ2023.3.10

年次有給休暇の時季指定法改正から5年目、よりWell-beingを体現する組織へ。年2回「9日間以上の連続休暇取得」を基本ルールに

2019年4月施行の「働き方改革関連法」からこの4月で5年目を迎えることを機に、今まで以上にWell-beingを体現する組織へとさらなる成長を目指し、これまで「推奨」としてきた年2回の「9日間以上の連続休暇取得」を「基本ルール」として2023年4月より導入を開始いたします。

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